問27 2020年1月基礎
問27 問題文
居住者に係る所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 青色事業専従者として給与の支払を受けている妻に係る医療費で一定のものを事業主である夫が支払った場合、妻が受け取っている給与の額にかかわらず、当該医療費は夫の医療費控除の対象となる。
2) 被相続人に係る医療費で、相続開始時に未払いであったものについて、相続開始後に相続財産により支払われた場合、被相続人の準確定申告において、被相続人の医療費控除の対象となる。
3) 医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払った金額に限られ、医療費控除額の計算上、支払った医療費から差し引く医療費を補?する保険金等は、その年中に実際に受け取った金額に限られる。
4) 医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書に医療費控除に関する事項を記載するとともに、医療保険者から交付を受けた医療費通知および医療費の領収書を確定申告書に添付しなければならない。
問27 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
1) は、適切。医療費控除は、生計を一にする家族が支払ったものや、家族の治療のために納税者自身が支払ったものも対象となります。
2) は、不適切。被相続人の未払いの医療費は、債務控除として相続財産から控除できますが、被相続人の準確定申告で医療費控除の対象となるのは死亡日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払った医療費は、準確定申告における医療費控除の対象外です。
3) は、不適切。医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払った金額ですが、支払った医療費から差し引く保険金等で補填された金額は、その年中に実際に受け取っていない場合でも、支払った医療費と同じ年分の医療費から控除することが必要です。
つまり、12月から1月にかけて入院・手術する場合、保険金を受け取るのは年明けであっても、年内の医療費控除の計算上では受け取り予定の保険金を差し引くことが必要なわけです(受け取る保険金が未確定の場合は、見積額で計算し、後日さかのぼって訂正することになります。)。
4) は、不適切。医療費控除を受けるには、領収書の代わりに、「医療費控除の明細書」と健康保険からの「医療費通知」を確定申告書に添付して提出することが必要です(以前は領収書の添付が必要でした。)。
よって正解は、1
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