問33 2020年1月基礎
問33 問題文
2019年10月以降の消費税の軽減税率(8%)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 軽減税率の適用対象となる飲食料品は、人の飲用または食用に供されるものに限られるため、家畜の飼料やペットフードの販売は軽減税率の適用対象とならない。
2) 軽減税率の適用対象となる新聞は、定期購読契約に基づくものに限られるため、駅の売店やコンビニエンスストアにおける新聞の販売は軽減税率の適用対象とならない。
3) 医薬品や医薬部外品の販売は軽減税率の適用対象となるが、特定保健用食品や栄養機能食品の販売は軽減税率の適用対象とならない。
4) 酒税法に規定する酒類の販売は、飲食設備のある場所において飲用させる役務の提供に該当するかどうかにかかわらず、軽減税率の適用対象とならない。
問33 解答・解説
消費税に関する問題です。
1) は、適切。消費税の軽減税率となる飲食料品は、一般的な人用の飲食料品に限られるため、家畜飼料やペットフードは軽減税率の対象外です。
2) は、適切。消費税の軽減税率の対象となる新聞は、定期購読契約の新聞に限られるため、駅の売店やコンビニで販売される新聞は、軽減税率の対象外です。
3) は、不適切。消費税の軽減税率となる飲食料品は、一般的な人用の飲食料品に限られるため、健康食品・美容食品・特定保健用食品・栄養機能食品等は「飲食料品」として軽減税率の対象となり、医薬品や医薬部外品は軽減税率の対象外となります。
4) は、適切。消費税の軽減税率となる飲食料品は、持ち帰りの場合は軽減税率の対象となり、外食の場合は対象外となりますが、酒類については、持ち帰りか外食かに関わらず、軽減税率の対象外です。
よって正解は、3
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