問34 2020年1月基礎
問34 問題文
宅地建物取引業法の媒介契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 専任媒介契約の有効期間は2カ月が上限とされ、依頼者の申出により有効期間を更新する場合も、更新の時から2カ月が上限となる。
2) 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地または建物の売買または交換の申込みがあった場合、当該申込内容が依頼者の希望に沿わないものであっても、遅滞なく、申込みがあった旨を依頼者に報告しなければならない。
3) 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に1回以上報告しなければならない。
4) 専属専任媒介契約を締結した依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできないが、依頼者が自ら見つけた相手方と直接に売買または交換の契約を締結することはできる。
問34 解答・解説
宅地建物取引業法に関する問題です。
1) は、不適切。専任媒介契約の有効期間は3ヶ月ですが、3ヶ月経っても売れない時は、売主の申し出により、有効期間3ヶ月として更新できます(自動更新ではなく、再度契約書を交わし更新手続きが必要)。
2) は、適切。宅地や建物の売買・交換の媒介契約を依頼主と締結した場合、宅地建物取引業者は、売買や交換といった取引の申込みがあったときは、申込内容が依頼者の希望に沿うものであるかに関わらず、遅滞なく、依頼者に報告する義務があります。
3) は、不適切。専属専任媒介契約では、専属専任媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構へ登録し、依頼者に1週間に1回以上業務処理状況を報告する必要があります。
4) は、不適切。専属専任媒介契約では、依頼者は他の業者に重ねて媒介を依頼することも、自ら相手方を見つけて直接契約することもできません。
よって正解は、2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】