問35 2020年1月基礎

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

1) 期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。

2) 2000年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約について、当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする定期借家契約を締結することは認められない。

3) 定期借家契約を締結する場合、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

4) 自己の事業の用に供するために賃借している建物の定期借家契約において、当該建物の床面積が200u未満であり、かつ、廃業等のやむを得ない事情により事業を継続することが困難となったときは、賃借人は、特約がなくても当該建物の定期借家契約を中途解約することができるとされている。

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問35 解答・解説

定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。

1) は、適切。期間の定めがない普通借家契約では、大家さん(賃貸人)は6ヵ月前に解約申入れをすれば、契約を終了できます(ただし、建物使用を必要とする事情・それまでの経過状況・利用状況・立退き料等の正当事由が必要です)。

2) は、適切。借地借家法が改正された2000年3月1日より前に締結された居住用建物の普通借家契約は、当事者がお互いに合意していたとしても、 定期借家契約に切り替えられず、無効(普通借家契約が継続しているという扱い)になります(事業用は切替可能)。

3) は、適切。定期借家契約では、賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することを、書面を交付して説明しなければなりません。

4) は、不適切。定期借家契約では、床面積200u以下の居住用建物に限り、正当事由(※)があれば、特約無しで中途解約可能ですので、事業用建物では中途解約できません。
(※)やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった場合等

よって正解は、4

問34      問36

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