問36 2020年1月基礎
問36 問題文
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
2) 都市計画区域として指定された区域では用途地域を定めなければならず、準都市計画区域として指定された区域では原則として用途地域を定めないものとされている。
3) 開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事を廃止するときは、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
4) 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事等の承認を受けることなく、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
問36 解答・解説
都市計画法に関する問題です。
1) は、不適切。都市計画法では、市街化区域と市街化調整区域とに区分しない都市計画区域(非線引き区域)を残すことが認められています(ただし、指定都市等では非線引き区域は認められません)。
2) は、不適切。都市計画区域のうち、市街化区域では必ず用途地域が定められますが、市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、住居・商業・工業などの市街地としての用途地域は原則として定められていません。
これに対して準都市計画区域は、積極的な整備・開発を行う必要はないものの、土地利用や環境整備の措置をせずに放置すると将来都市としての総合的な整備・開発・保全に支障が生じる恐れがある区域です。よって、都市計画区域に準じた土地利用のルールが発生するため、必要に応じて用途地域が定められます。
3) は、不適切。都市計画法により、開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するとき、遅滞なく都道府県知事への届け出が必要です。
4) は、適切。都市計画法により、開発許可を受けた者の相続人やその他の一般承継人は、承継の手続き等をすることなく、自動的に被承継人が得ていた許可に基づく権利・義務(地位)を承継します。
※その他の一般承継人:吸収合併で存続する法人や合併後新たに設立された法人等
よって正解は、4
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】