問37 2020年1月基礎
問37 問題文
建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、12mまたは15mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
2) 建築物が前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)が異なる地域にわたる場合、各地域内に存する建築物の部分ごとに道路斜線制限が適用される。
3) 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。
4) 日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)の対象となる建築物であっても、一定の採光、通風等が確保されるものとして天空率に適合する建築物については、日影規制は適用されない。
問37 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1) は、不適切。建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。
2) は、適切。建築物の斜線制限が異なる地域にまたがる場合、斜線制限は各地域内の建築物の部分ごとに適用されます(属地主義)。
3) は、不適切。隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限である隣地斜線制限は、第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されませんが、それ以外の用途地域と市街化調整区域等の用途地域の指定のない区域内も適用対象です。
4) は、不適切。一定の基準に適合する建築物には斜線制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)を適用しないという緩和措置として、「天空率による斜線(高さ)制限の緩和」がありますが、高度地区制限や日影規制は緩和の対象外です。
※ 「天空」とは、地上から空を見上げたとき、建物等によって遮られない空の広がりで、「天空率」は、道路の反対側(隣地)から空を見上げたときの、その建物による天空の程度を示した値です。
よって正解は、2
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