問38 2020年1月基礎

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

生産緑地法に規定する生産緑地に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 生産緑地地区として指定される場所は、都市計画区域における市街化区域内に限られ、当該区域内における一定規模以上の農地等が対象となる。

2) 生産緑地地区内において、市町村長の許可を受けて設置することができる施設は、農業を営むために必要となる施設に限られ、農産物を販売する施設や料理を提供する施設を設置することはできない。

3) 生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から20年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。

4) 生産緑地の所有者による買取りの申出により生産緑地の指定が解除された場合、所有者は、生産緑地として減免されていた固定資産税額を遡って納付しなければならない。

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問38 解答・解説

生産緑地法に関する問題です。

1) は、適切。生産緑地制度は、生産緑地法に基づいて、市街化区域内の一定の要件を満たす土地を、将来にわたり農地・緑地等として残すべき土地として、自治体が指定することで、円滑な都市計画を実施する制度です。

2) は、不適切。生産緑地地区内では、建築物の新築・増改築や宅地の造成等を行う場合、原則として市町村長の許可が必要で、許可される対象は、農林漁業を営むために必要となる施設や、農産物の販売施設(直売所)、料理の提供施設(レストラン)等です。
以前は温室や農機具の収納施設等の農林漁業施設に限定されていましたが、2017年5月の法改正により直売所やレストランの設置が可能になりました。

3) は、不適切。生産緑地の所有者は、農林漁業の主な従事者が死亡等により従事できなくなった場合や、生産緑地として告示された日から30年が経過した場合には、市町村長に時価での買取りを申し出ることが可能です。

4) は、不適切。生産緑地指定後30年経過した場合や、病気等で農業に従事不可能、本人死亡後相続人が農業に従事しないといった場合には、市町村への生産緑地買取請求等の手続き後の生産緑地の指定解除が可能で、減免されていた固定資産税はさかのぼって納付する必要はありませんが、生産緑地として評価減されていた相続税と利子税は遡って支払うことが必要です。

よって正解は、1

問37      問39

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