問39 2020年1月基礎
問39 問題文
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 甲土地とその隣接地である乙土地を所有する者が、甲土地上に賃貸アパートを建築し、乙土地を当該アパートの入居者専用の駐車場として利用する場合、乙土地は、当該アパートと一体として利用されていると認められれば、甲土地とともに本特例の対象となる。
2) 2階建ての店舗併用住宅の敷地である土地(400u)について、当該店舗併用住宅の床面積が300uで、そのうち居住部分の床面積が120uである場合、本特例の対象となる住宅用地の面積は200uとなる。
3) 2019年6月に購入した土地上で同年12月に新築した住宅に、同月中に入居した場合であっても、2020年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2020年度分の固定資産税において、当該土地は本特例の対象とならない。
4) 一戸の住居の敷地で、本特例の対象となる住宅用地の面積が300uである場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200u相当分について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの100u相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。
問39 解答・解説
固定資産税に関する問題です。
1) は、適切。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例があります(小規模住宅用地の特例)が、隣接地を一体利用している場合は、全体が特例の適用対象となります。
2) は、適切。住宅用敷地の固定資産税評価額にかかる小規模住宅用地の特例は、店舗併用住宅でも適用されますが、4階建て以下の耐火建築物や耐火構造ではない建築物では、居住用スペースが2分の1以上であれば専用住宅と同様の軽減措置となりますが、居住用スペースが4分の1以上2分の1未満の場合に適用される面積は敷地面積の2分の1となります(居住用スペースが4分の1未満は適用無し)。
よって、2階建ての店舗併用住宅の敷地400uで、床面積300uのうち居住用部分が120uの場合、居住用スペースの割合は120u/300u=40%(5分の2)のため、400u×1/2=200uが特例の適用対象です。
3) は、不適切。住宅用敷地の固定資産税評価額にかかる小規模住宅用地の特例は、住宅の新築・増築や建て替え・取壊し等で登記していない場合でも、土地の利用状況等を申告することで適用可能です。
4) は、適切。小規模住宅用地の特例により、住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減されます。
よって正解は、3
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