問40 2020年1月基礎
問40 問題文
「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 介護保険法に基づく要介護認定を受けて相続が開始する1年前から特別養護老人ホームに入所していた被相続人Aさんがその入所直前まで居住していた家屋およびその敷地を相続したAさんの長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡した場合、長男は本特例の適用を受けることができない。
2) 被相続人Bさんが居住していた家屋およびその敷地を相続したBさんの長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡した年中に自己が居住の用に供している財産を譲渡した場合、長男の譲渡所得の金額の計算上、最大6,000万円を控除することができる。
3) 被相続人Cさんが居住していた家屋およびその敷地を相続したCさんの長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡した前年に「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けていた場合、長男は本特例の適用を受けることができない。
4) 被相続人Dさんが居住し、かつ、DさんとDさんの長男がそれぞれ2分の1の持分で共有していた家屋およびその敷地について、長男がDさんの持分を相続し、当該家屋およびその敷地の全体を1億2,000万円で譲渡した場合、長男は本特例の適用を受けることができない。
問40 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
1) は、不適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋に対して適用されますが、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、介護保険法上の要介護認定等を受けて相続開始直前まで入所しており、事業や貸付用に利用されていなければ適用されます。
以前は老人ホームに入所して死亡した場合には適用されませんでしたが、法改正により2019年4月以降は適用対象となりました。
2) は、不適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、居住用財産の3,000万円特別控除や買換え特例のいずれかと併用可能ですが、併用する場合でも控除の限度額は3,000万円となるため、空き家を相続後に自身の自宅も譲渡する場合、最大でも控除額は3,000万円となります。
3) は、不適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、居住用財産の3,000万円特別控除や買換え特例のいずれかと併用可能です。
4) は、適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続や遺贈で取得した被相続人の居住用住宅を、相続開始日から3年後(その年の12月31日)までに、売却額1億円以下で譲渡すると適用されますが、1億円の判定は、売却物件の全体の譲渡対価で判定されるため、相続開始前から共有していた物件を、相続後に物件全体で1億円超で売却すると、本特例は適用されません。
よって正解は、4
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