問41 2020年1月基礎
問41 問題文
Aさんは、所有する土地の一部をデベロッパーに譲渡し、デベロッパーがその土地上に建設した建築物の一部を取得することを検討している。「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(立体買換えの特例。租税特別措置法第37条の5。以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、本特例の表二号(中高層の耐火共同住宅)に限定するものとし、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) Aさんが譲渡した土地が、譲渡直前において事業の用または居住の用に供されておらず、遊休地であった場合、本特例の適用を受けることはできない。
2) Aさんが譲渡した土地の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年以下であった場合、本特例の適用を受けることはできない。
3) Aさんが、取得した建物を第三者に対する貸付の用に供し、その貸付が事業と称するに至らない場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
4) Aさんが、取得した建物を自己の事業の用に供さず、生計を別にする親族の事業の用に供する場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
問41 解答・解説
立体買換えの特例に関する問題です。
1) は、不適切。立体買換えの特例では、譲渡資産は、土地・建物・構築物のどれかであることが必要ですが、譲渡前の用途に関する制限はありませんので、譲渡資産が遊休地でも適用されます。
2) は、不適切。立体買換えの特例では、譲渡資産は、土地・建物・構築物のどれかであることが必要ですが、所有期間は問われません。
3) は、適切。立体買換えの特例を受けるには、譲渡資産を譲渡した年かその翌年中に買換資産を取得し、買換資産取得の日から1年以内に事業用や居住用に供することが必要ですが、事業用には事業的規模ではない不動産の貸付けや生計同一の親族の事業も含まれます。
4) は、不適切。立体買換えの特例を受けるには、譲渡資産を譲渡した年かその翌年中に買換資産を取得し、買換資産取得の日から1年以内に事業用や居住用に供することが必要ですが、事業用には事業的規模ではない不動産の貸付けや生計同一の親族の事業も含まれます。ただし、別生計の親族の事業に供する場合は対象外です。
よって正解は、3
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