問42 2020年1月基礎
問42 問題文
Aさん(36歳)は、事業資金として、2019年4月に祖父(84歳)から現金500万円の贈与を受け、同年5月に父(62歳)から現金2,600万円の贈与を受けた。祖父からの贈与については暦年課税を選択し、父からの贈与については初めて相続時精算課税を選択する場合、Aさんの2019年分の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、いずれも贈与税の課税対象となり、Aさんは2019年中にほかに贈与は受けていないものとする。
〈贈与税の速算表(一部抜粋)〉
1) 68万5,000円
2) 73万円
3) 168万5,000円
4) 173万円
問42 解答・解説
暦年課税の贈与税・相続時精算課税に関する問題です。
20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産としての課税)。
従って本問の場合、父親からの贈与は相続時精算課税の対象となり、祖父からの贈与は特例贈与財産となります。
相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
よって、父からの贈与額2,600万円のうち100万円については20%の贈与税となります。
100万円×20%=20万円
次に、祖父からの贈与額500万円は特例贈与財産で、暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですので、贈与税は速算表より以下の通り。
(500万円−110万円)×15%−10万円=48.5万円
従って、2019年分の贈与税額は、20万円+48.5万円=68.5万円
よって正解は、1
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