問43 2020年1月基礎
問43 問題文
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、受贈者が取得する住宅の対価等の額に含まれる消費税等の税率は10%であるものとする。
1) 受贈者の父母からの住宅取得等資金の贈与については本特例の対象となるが、受贈者の配偶者の父母(義父母)からの住宅取得等資金の贈与については本特例の対象とならない。
2) 本特例の適用を受けるにあたって、取得する住宅用家屋は、受贈者の居住の用に供する家屋で、当該家屋が区分所有建物である場合、受贈者が取得した専有部分の床面積が50u以上240u以下でなければならない。
3) 2019年8月に住宅取得等資金の贈与を受け、同年12月に一定の省エネ等住宅に該当する住宅用家屋の新築等に係る契約を締結して本特例の適用を受けた場合、本特例による非課税限度額は3,000万円である。
4) 住宅取得等資金の贈与者が贈与後3年以内に死亡し、受贈者が相続により財産を取得した場合、当該住宅取得等資金の額は、本特例の適用を受けることにより贈与税の課税価格に算入されなかった部分も含めて、相続税の課税価格に算入する。
問43 解答・解説
直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税に関する問題です。
1) は、適切。直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度ですから、義理の父母等の直系でない尊属からの贈与は対象外です。
2) は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与年の合計所得金額2,000万円以下であることが必要で、取得する家屋の床面積は50u以上240u以下であることが必要です。
3) は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税限度額は、2019年4月1日〜2020年3月31日までの贈与・住宅取得の場合、取得する住宅が省エネ等住宅の場合は3,000万円、省エネ等住宅以外の場合は2,500万円です。
(消費税率の10%引き上げに伴って限度額が引き上げられており、翌年度分は1,500万円・1,000万円、翌々年度分は1,200万円・700万円となります。)
4) は、不適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けている場合、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、非課税枠に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
よって正解は、4
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