問44 2020年1月基礎

問44 問題文と解答・解説

問44 問題文

代償分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 遺産分割にあたって、代償分割により代償財産を交付する場合、代償財産の支払期日や支払方法などを記載した遺産分割協議書を公正証書により作成しなければならない。

2) 代償分割により交付した代償財産が相続開始前から所有していた不動産であった場合、代償債務を履行したときの時価で譲渡したものとして、当該不動産を交付した者の所得税の課税対象となる。

3) 代償分割により取得した代償財産が不動産であった場合、当該不動産の所得税法上の取得費は、代償債務の履行として当該不動産を交付した者の取得費を引き継ぐことになる。

4) 代償分割により取得した代償財産が不動産であった場合、当該不動産の所得税法上の取得時期は、代償債務の履行として当該不動産を交付した者の取得時期を引き継ぐことになる。

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問44 解答・解説

遺産分割に関する問題です。

1) は、不適切。遺産分割協議書は、遺産の分割方法について相続人間で協議・合意した内容を記載した書面ですが、公正証書により作成することや書面自体を作成することが法律上義務付けられているわけではありません。ただし、公正証書により作成された遺産分割協議書は、法律上の高い証拠力と執行力が認められるため、代償分割における代償財産の確実な交付に有効です。

2) は、適切。代償分割での代償財産として不動産を交付すると、不動産を時価で譲渡したものとみなされ、交付した人に対する所得税の課税対象となります。
譲渡所得としての課税を回避するには、現金等で代償分割することが必要ということですね(ただし、不動産を売却した代金で代償分割しようとしても、譲渡所得として課税対象となります)。

3) は、不適切。代償分割により、代償財産として不動産を取得(相続しない代わりに、相続する人の財産をもらった)した場合、代償債務の履行時(代償分割時)の時価が取得費とされます(代償財産を交付した者(相続する代わりに自分の財産を他の相続人にあげた人)の取得費を引き継ぎません)。

4) は、不適切。代償分割により、代償財産として不動産を取得(相続しない代わりに、相続する人の財産をもらった)した場合、代償債務の履行時(代償分割時)が取得時期とされます(代償財産を交付した者(相続する代わりに自分の財産を他の相続人にあげた人)の取得時期を引き継ぎません)。

よって正解は、2

問43      問45

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