問51 2020年1月応用
問51 問題文
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが定年退職後もX社の再雇用制度を利用して雇用保険の一般被保険者として同社に勤務し続けた場合の雇用保険からの失業等給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
I 「 Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の( 1 )%相当額を下回る場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。
高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されますが、最高で賃金額の( 2 )%相当額となります」
II 「 Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、65歳到達前に退職して求職を希望する場合、Aさんは、所定の手続により、失業している日について基本手当を受給することができます。
基本手当の日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の( 3 )カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。なお、賃金日額には、下限額および受給資格者の年齢区分に応じて上限額が設けられています。また、賃金日額に応じた給付率は、受給資格に係る離職日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、100分の( 4 )から100分の80の範囲です。
Aさんが特定受給資格者等に該当しない場合、Aさんが基本手当の支給を受けることができる最大の日数(所定給付日数)は( 5 )日となり、その受給期間は、原則として離職日の翌日から( 6 )年間となります。
なお、Aさんが基本手当の受給中に安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば、再就職手当または高年齢再就職給付金のいずれか一方を受給することができます。再就職手当については、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の( 7 )以上であることが要件の1つとなり、高年齢再就職給付金については、就職日の前日における基本手当の支給残日数が( 8 )日以上であることが要件の1つとなります」
問51 解答・解説
雇用保険の高年齢雇用継続給付・基本手当・再就職手当に関する問題です。
I 雇用保険の高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上で、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、最高で賃金額の15%ですが、詳細は以下の通りとなります。
賃金の低下率 支給額
61%以下・・・・・・・支給対象月の賃金額の15%
61%超75%未満・・・・低下率に応じた15%相当未満の額
75%以上・・・・・・・ 支給なし
※低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100
II 雇用保険の基本手当の給付額は、以下の計算方法で算出されます。
(1)直近6ヶ月間の賃金総額(賞与除く)÷180日=「賃金日額」
(2)賃金日額×給付率(50〜80%)=「基本手当日額」
(3)基本手当日額×28日=月額の基本手当給付額
なお、給付率は離職時の年齢と賃金日額に応じて決まりますが、60歳以上65歳未満の場合、45〜80%の範囲内です。
また、雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間ですが、所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります。
65歳未満で被保険者期間20年以上の一般受給資格者(定年退職、期間満了、自己都合退職等)の場合、基本手当の給付日数は150日です。
最後に、基本手当の所定給付日数が3分の1以上残っている状態で安定した職業に就くと、一定の要件を満たした上で、再就職手当が支給されます。
また、高年齢再就職給付金は、離職してから再就職するまでに雇用保険の基本手当(失業手当)を受給していて、再就職時に基本手当の所定給付日数が100日以上残っている場合に支給されます。
以上により正解は、(1)75(%) (2)15(%) (3)6(カ月) (4)45 (5)150(日)
(6)1(年間) (7)3分の1 (8)100(日)
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