問52 2020年1月応用
問52 問題文
Mさんは、Aさんに対して、後期高齢者医療制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
「後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、生活保護受給者等の適用除外者を除き、75歳以上の者または後期高齢者医療広域連合から所定の障害の状態にある旨の認定を受けた( 1 )歳以上75歳未満の者です。
後期高齢者医療制度の保険料は、個人単位で算定され、( 2 )と所得割額を合計した額となりますが、所定の要件に該当する被保険者は、保険料の軽減措置を受けることができます。
保険料の徴収方法には、特別徴収と普通徴収があります。公的年金制度から年額( 3 )万円以上の年金を受給している被保険者の保険料は、原則として公的年金からの特別徴収となります。ただし、後期高齢者医療制度の保険料と公的介護保険の保険料との合計額がその者に支払われる年金額の( 4 )%相当額を超えるなど、所定の要件に該当する被保険者の保険料は、納付書や口座振替等による普通徴収となります。
被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、所得状況等に応じて1割または( 5 )割となり、いずれの割合となるのかは、毎年( 6 )月1日に判定されます」
問52 解答・解説
後期高齢者医療制度に関する問題です。
後期高齢者医療制度は、75歳以上または65〜74歳で一定の障害の状態にある人が加入対象です。
また、後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が保険料を負担し、保険料は原則として所得割額と均等割額により算定され、公的年金から年額18万円以上の年金を受給している場合は、原則年金からの特別徴収(天引き)となり、年額18万円未満だと自分で収める普通徴収となります。
なお、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、年金の2分の1(50%)を超える場合は、後期高齢者医療保険料を納付書や口座振替で納める(普通徴収)ことになりますので、2分の1以下であれば特別徴収となります。
最後に、後期高齢者医療制度による自己負担の割合は、現役並み所得者(課税所得金額145万円以上)で3割、それ以外の人は1割で、毎年8月1日が判定日です。
以上により正解は、(1)65(歳) (2)均等割額 (3)18(万円) (4)50(%)
(5)3(割) (6)8(月)
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