TOP > 実技過去問ポイント解説 > 2020年2月実技 > 2020年2月9日実技part1

2020年2月9日実技part1

2020年2月9日実技part1

part1 問題文

●設 例●
Aさんは、株式会社X社(非上場会社・製造業)の代表取締役社長であったが、先月病気 により、70歳で急逝した。X社は、Aさんが40年前に設立した会社である。設立当初は経営 状況の厳しい時期が続いたが、「高品質」「短納期」「適正価格」を追求し、顧客企業のニー ズに迅速に対応することで業績は堅調に推移してきた。X社の余剰資金は5億円以上あり、 Aさんの死亡退職金を支払ったとしても、経営は安定している。

【X社の事業承継に関して】
長男Cさん(43歳)は、2年前から専務取締役として製品の品質保証・製造工程の総責任 者を務めており、その統率力・業務スキルは非常に高い。長男CさんがX社を承継すること に、取引先・従業員・メインバンク等の利害関係者は安堵している。 他方、X社株式の移転が進んでおらず、Aさんの生前に自社株式の各種対策を行っていな かった。長男Cさんは、X社株式を移転させる方法として、「非上場株式等についての相続 税の納税猶予の特例」を活用することができるのか、確認したいと思っている。

【Aさん自身の資産承継に関して】
Aさんは、遺言書を作成していなかった。妻Bさん(70歳)は、Aさんの財産をどのよう に分割すればよいのかわからないでいる。県外に暮らす公務員の二男Dさん(39歳)は、実 家のことに関心が薄く、X社の経営に関与する予定はないが、Aさんの生前から「地元に戻 ることはないので、X社の経営や実家のことは兄貴に任せるけど、親父の財産は兄貴と公平 にしてもらいたい」と言っている。長男Cさんと二男Dさんの関係は悪くないものの、遺産 分割が円滑に行えるのか、妻Bさんの悩みは尽きない。

【Aさんの家族構成(法定相続人)】
妻Bさん :専業主婦。Aさんと自宅で同居していた。
長男Cさん:X社社長に就任予定。持家に妻と2人の子の4人で暮らしている。
二男Dさん:公務員。県外の賃貸マンションに妻と2人の子の4人で暮らしている。

【Aさんの相続財産の概要】(相続税評価額、土地は小規模宅地等の評価減適用前)
現預金   :1億円
死亡退職金 :5,000万円(妻Bさんに支給)
X社株式  :6億円
自宅土地  :9,000万円(400u)
自宅建物  :3,000万円
X社本社土地:1億円(500u、無償返還方式・通常の地代にて賃貸)
月極駐車場 :8,000万円(400u)

合計    :10億5,000万円
※Aさんの相続に係る相続税額は、約3億8,000万円(配偶者の税額軽減・小規模宅地等 の評価減適用前)と見積もられている。

【X社の概要】
資本金 :5,000万円
会社規模:大会社
従業員数:80人
売上高 :30億円
経常利益:5,000万円
純資産 :10億円
株主構成(発行済株式総数10万株):Aさん100%
株式の相続税評価額:類似業種比準価額6,000円/株、純資産価額8,000円/株

【親族関係図】

ページトップへ戻る

part1 ポイント解説

1. 納税資金の不足・相続税の軽減対策

(1) 金庫株の活用
(2) 直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税制度の活用
(3) 小規模宅地の特例の活用
(4) 非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予・免除制度の活用

2. 遺産分割対策・資産承継対策

(1) 二次相続を想定した遺言の作成
(2) 二次相続を想定した相続時精算課税制度の活用
(3) 孫への教育資金贈与の非課税措置の検討
(4) 金庫株を用いた長男Cから二男Dへの代償分割

3. 事業承継税制の特例の活用

X社株式については、非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予・免除制度の活用により、全株式を税負担なく移転可能(納税猶予割合100%)
事業承継税制の特例措置を受けるには、会社・後継者(経営承継受贈者)それぞれの適用要件を満たした上で2018年4月1日から2023年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出して確認を受け、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けることが必要。
なお、2023年3月31日までの相続については、相続後に承継計画を提出することも可能であるため、本問のように先代の経営者が急逝した場合でも、その他要件を満たすことで、適用可能となる。

4. 相続人間の平等な相続方法

(1) 妻Bさんの相続分(自宅土地・建物、預貯金の一部)
自宅土地・建物を小規模宅地の特例を適用しながら相続させ、預貯金の一部を相続させることで、相続税負担と今後の生活不安を軽減する。

(2) 長男Cの相続分(X社株式と本社土地の相続)
X社株式を後継者であるCさんに集中させるだけでなく、X社本社土地についてもCさんに相続させることが、円滑な事業承継上重要である。
小規模宅地の特例は、特定居住用宅地で330u、特定事業用宅地で400uまで完全併用可能であり、最大730uまで80%減額可能。
本問の場合、自宅のうち300uまで特定居住用宅地を適用し、X社本社土地は特定同族会社事業用宅地等として、400uまで小規模宅地の特例の併用が可能。

(3) 二男Dさんの相続分(金融資産と月極駐車場)
金融資産と月極駐車場を中心に相続させるが、それだけでは割合が少ないため、妻Bからの相続時精算課税制度・直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税制度を活用し、贈与税負担を軽減しながら生前贈与を行うことも検討できる。

以上の分割では、長男Cさんの相続分が多くなる可能性が高いため、金庫株やX社本社建物の賃料を原資とした代償分割(相続後に分割払い)により、ある程度均等な相続が可能と思われる。
また、妻Bの相続発生時(二次相続時)に、二男Dにより多くの遺産を相続させることも検討可能(遺産分割協議の中でこれらを記した公正証書遺言や贈与契約書の内容を検討することが望ましい)。

●FPと職業倫理

FPの職業倫理は、顧客利益の優先、守秘義務、説明義務(アカウンタビリティ)、法令の遵守(コンプライアンスの徹底)、顧客の説明・同意(インフォームド・コンセント)、能力の啓発の6つ。
本問では、FPと顧客の利益相反や顧客の秘密漏洩を懸念する局面ではなく、金融商品取引法等における重要事項の説明義務に関わる段階でもなさそうですので、一番重要なのは、様々な相続税の軽減対策・事業承継対策の方法やそれを適用した結果をきちんと説明し顧客の理解度を確認する「インフォームド・コンセント」ということになるかと思います。

ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.