問6 2020年9月実技(資産設計)

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

FPが業務を行うに当たって、理解しておくべき法律の一つに消費者契約法がある。消費者契約法は、情報などに格差のある消費者と事業者の間の契約全般に適用される消費者保護を目的とした法律で、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合、契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができるようにしている。また、消費者の利益を不当に害する一定の契約条項は無効とされる。(1)消費者契約法における消費者の範囲、(2)契約の取消しの事由となる事業者の行為、(3)無効となる契約条項について、合わせて300字程度で述べなさい。

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問6 解答・解説

消費者契約法に関する問題です。

消費者契約法は、その名の通り「契約した消費者」を保護する法律ですので、保護の範囲は消費者(個人)と事業者間の契約に限定されており、法人間や消費者間の契約は保護対象外です。
また、個人であっても事業者(個人事業主)として契約した場合は保護対象外となります。

消費者契約法では、事業者が消費者を誤認させる行為を行った場合は契約取消が可能としています。
不実告知:損失発生の可能性やその理由等の重要事項について、業者がウソの説明をした場合。
不利益事実の故意の不告知:不利益となる事実について、業者がわざと説明しなかった場合。
断定的判断の提供:不確実な利益について「絶対儲かりますよ!」と断定した場合。

また、事業者が消費者を困惑させて契約を締結させた場合も、消費者契約法により契約取消が可能です。
不退去:消費者が、自宅に訪問してきた事業者に対し、退去を要求しても応じなかったため、やむなく契約した場合。
退去妨害・監禁:事業者の店舗や事務所から消費者が退去する意思を示しても、事業者が応じず、勧誘を続けられ、やむなく契約した場合。

さらに、事業者側の債務不履行があった場合や、有償契約における目的物に隠れた瑕疵が場合でも、消費者の契約解除を認めないという契約書の条項は、消費者契約法により無効とされます。

以上により模範解答は、
「消費者契約法における消費者とは、「事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合」を除く個人をいう。事業者が、重要事項について事実と異なることを告げる「不実告知」、消費者に不利な事実を故意に告げない「不利益事実の不告知」、自宅などに押しかけて退去しない「不退去」、店舗などから消費者を退去させない「退去妨害」などをして消費者を誤認または困惑させて契約を締結させるなどの行為があった場合、消費者は契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができる。また、事業者は責任を負わないとする条項、消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項などは消費者にとって不利益な契約条項であるとして無効となる。」

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