問7 2020年9月実技(資産設計)

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

由美さんの叔父(以下「被相続人」という)は、2020年6月13日に死亡した。被相続人の相続人等関係図、債務および葬式等に要した費用に関連する事項は下記のとおりである。被相続人の相続に係る相続人等の相続税の課税価格の計算上、債務控除をすることができる金額の合計額として、正しいものはどれか。なお、被相続人の配偶者、長女および長男は、いずれも負担した債務および葬式等に要した費用の金額を超える価額の財産を相続または遺贈により取得している。また、債務控除をすることができる金額は、相続税の課税価格が最も少なくなるように計算するものとする。

<相続人等関係図>

※長女は、被相続人の相続について、相続の放棄をしているが、特定遺贈により財産を取得している。

[債務および葬式等に要した費用に関連する事項]


1.280万円

2.380万円

3.390万円

4.410万円

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問7 解答・解説

相続税の債務控除に関する問題です。

債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務です(事業上の借入金も含む)。
よって、自動車の借入金は債務控除の対象です。

また、相続人や遺言で遺産のうち指定した割合の贈与を受ける「包括遺贈」を受けた人(包括受遺者)は、債務や葬式費用を負担したときは債務控除できますが、遺言で特定の指定された遺産の贈与を受ける「特定遺贈」を受けた人(特定受遺者)は、債務や葬式費用を負担しても債務控除できません
なお、相続放棄すると、債務控除の適用もありませんが、相続放棄した人が葬式費用を負担した場合、債務控除してもよいとされています(被相続人の債務を負担した場合には、債務控除の対象外)。
よって、本問の通夜・葬式費用については、相続放棄した長女の負担分も含めて債務控除の対象ですが、別荘の固定資産税は、相続放棄し、特定受遺者である長女が債務を負担しているため、債務控除の対象外です。
※「相続放棄したのに遺贈で財産取得?」と思う方もいると思いますが、相続放棄の手続きをしても、遺言書には「○○市の土地建物をAさんに遺贈する(特定遺贈)」や「遺産の●割をAさんに贈与する(包括遺贈)」と書いてあれば、遺贈を受けることは可能です。

また、債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、相続登記のための登録免許税や司法書士への報酬、弁護士費用等の遺言執行費用は、相続税の債務控除とすることはできません。
よって、長女が負担した遺言執行費用は債務控除の対象外です。

従って、本問の債務・葬式費用のうち債務控除の対象は、自動車の借入金と自宅の固定資産税、通夜・葬儀費用ですので、
債務控除額=50万円+30万円+100万円+100万円+100万円=380万円

以上により正解は、2. 380万円

問6                問8

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