問8 2020年9月実技(資産設計)
問8 問題文
孝史さんの父は、下記<資料>の土地およびその土地上にある建物を所有し、建物については貸家として第三者に適正な家賃で貸している。将来の相続のことを考えて、孝史さんは、FPで税理士でもある北村さんにこの土地の相続税評価額の試算を依頼した。孝史さんの父の相続に係るこの土地の相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」については考慮しないものとする。
<資料>
・奥行価格補正率:1.00
・借地権割合 : 70%
・借家権割合 : 30%
・賃貸割合 :100%
・その他の記載のない条件については一切考慮しないものとする。
1.1,500万円
2.3,500万円
3.3,950万円
4.5,000万円
問8 解答・解説
路線価方式による不動産評価に関する問題です。
まず、奥行価格補正率とは、奥行が極端に短かったり長かったりする場合は宅地の利用が難しくなることから、評価額を調整するために定められています。
宅地の自用地評価額=路線価×奥行価格補正率×敷地面積 ですので、
資料の宅地の自用地評価額=200,000円×1.00×250u=5,000万円 となります。
(※路線価図の「200C」=200千円/u・借地権割合C)
また、孝史さんの父が所有する土地は、自身が所有する建物を建築し第三者に賃貸していることから、貸家建付地となります。
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
よって、
孝史さんの父が所有する土地の評価額=5,000万円×(1−70%×30%×100%)=3,950万円
以上により正解は、3. 3,950万円
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