問13 2020年9月実技(資産設計)
問13 問題文
洋子さんの両親の自宅(持ち家)の土地は、近隣商業地域と準住居地域にまたがる土地である。洋子さんの両親は、将来を見据えて長男(洋子さんの兄)家族との二世帯住宅に建て替えることを検討している。建築基準法に従い、この土地(下記<資料>参照)に建築できる建物の延べ面積の最高限度を計算し、解答欄に記入しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。
<資料>
[都市計画により定められた容積率]
近隣商業地域 40/10
準住居地域 20/10
※この土地は、前面道路幅員による容積率の制限に係る特定行政庁の指定した区域ではない。
問13 解答・解説
延べ面積の上限に関する問題です。
延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率 ですが、建ぺい率同様、建築物の敷地が、容積率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の延べ面積の上限は、「各地域の面積×各容積率」の合計となります。
ただし、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
問題文では道路が6mと4mの2つありますが、このような場合は広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。
よって近隣商業地域部分の容積率は、前面道路が6mですので、
6m×6/10=360% < 指定容積率400%(40/10)。よって商業地域部分の容積率は360%。
次に準住居地域部分の容積率は、前面道路が6mですので、
6m×4/10=240% > 指定容積率200%(20/10)。よって準住居地域部分の容積率は200%。
近隣商業地域部分延べ面積上限=120u×360%=432u
準住居地域部分延べ面積上限=80u×200%=160u
対象地の延べ面積上限=432u+160u=592u
以上により正解は、592(u)
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