問9 2020年9月基礎
問9 問題文
保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 個人が、生命保険契約の申込みの場所として自らの居宅を指定し、保険募集人の訪問を受けて、当該居宅内において申込みをした場合、その者は、クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることはできない。
2) 個人が、既に加入している生命保険契約の保険金額を増額した場合、その者は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により保険金額の増額の申込みの撤回等をすることができる。
3) 個人が、既に加入している生命保険契約を転換して新たな生命保険契約を締結した場合、その者は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により転換による保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
4) 法人が、契約者(=保険料負担者)かつ保険金受取人を法人、被保険者を役員とする保険期間30年の生命保険契約の申込みをした場合、その法人は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
問9 解答・解説
保険業法に関する問題です。
1) は、不適切。保険業法では、申込者が自ら指定した場所で保険契約を申し込むことを請求して契約した保険については、クーリング・オフの対象外としていますが、申込者が、保険の申込み場所として保険業者の営業所や申込者の居宅を指定した場合は、クーリング・オフの対象です。
なお、営業所に訪問して申し込んだ場合でも、「あらかじめ訪問日を通知」と「保険契約の申込みの意志明確化」の両方の条件がそろったとき、クーリング・オフの対象外となりますので、銀行の窓口にフラっと寄って、そこで投信や保険を勧められて契約しても、「あらかじめ訪問日を通知」していないため、クーリング・オフの対象となるわけです。
2) は、不適切。既存の契約に特約を中途付加した場合や、保険金額の増額といった契約内容の変更、更新などの場合は、クーリング・オフの対象外です。
3) は、適切。転換した場合を含め、新規に生命保険を契約した際にはクーリング・オフの対象になります。ただし、契約のために保険会社指定の医師による診査を受けた場合には、自ら冷静に判断して契約締結したとみなされ、クーリング・オフの対象外となります。
4) は、不適切。法人契約の保険や事業に対する保険契約、保険期間1年以下の保険契約等は、クーリング・オフの対象外のため、申し込むと撤回できません。
よって正解は、3
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