問18 2020年9月基礎
問18 問題文
投資信託のディスクロージャーの一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 投資信託委託会社が作成する目論見書には、投資信託の販売後に投資者に対して遅滞なく交付しなければならない交付目論見書と、投資者から交付の請求があった場合に直ちに交付しなければならない請求目論見書がある。
2) 交付運用報告書には、運用経過の説明や今後の運用方針などのほか、一定の期間における当該投資信託の騰落率と代表的な資産クラスの騰落率を比較して記載することとされている。
3) 投資信託委託会社は、運用報告書(全体版)について、投資信託約款に定められた電磁的方法により提供している場合は、投資者から交付の請求があったとしても、その交付は要しない。
4) 販売会社は、投資信託の投資者に対し、原則として、トータルリターンを6カ月ごとに通知することが義務付けられている。
問18 解答・解説
投資信託に関する問題です。
1) は、不適切。投資信託の目論見書のうち、交付目論見書は投資家に販売と同時に交付され、請求目論見書は投資家から請求があった際に交付されます。
交付目論見書には、ファンドの仕組みや投資方針といった投資判断にあたって必要かつ重要なものが記載され、請求目論見書には、ファンドの沿革や経理状況等の詳細情報が記載されます。
2) は、適切。投信の運用報告書には、運用成績・運用経過・今後の運用方針などに加えて、その投信と代表的な資産クラスとの騰落率の比較が記載されます。
3) は、不適切。投資信託の運用報告書は、運用成績・運用経過・今後の運用方針などについて記載され、原則書面交付ですが、投資家の同意を得れば、ウェブ掲載等の電子交付も可能です。よって、投資家から交付の請求があった場合には、書面交付が必要です。
4) は、不適切。投信の販売会社は、投資家に対して、平成26年12月以降の初回購入日から現在までの、追加購入・途中解約や分配金等を反映したトータルの損益を年1回以上通知することが必要です(トータルリターン通知制度)。
よって正解は、2
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