問37 2020年9月基礎

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合、集会に出席して議決権を行使することができる。

2) 管理組合の法人化にあたっては、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議と、その主たる事務所の所在地において登記をする必要がある。

3) 規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合において、その者の承諾を得られないときは、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって当該変更を行うことができる。

4) 区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による必要があり、この区分所有者および議決権の定数については規約で減ずることはできない。

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問37 解答・解説

区分所有法に関する問題です。

1) は、不適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人等)は、会議の目的事項に利害関係がある場合には、集会に出席して意見を述べることが可能ですが、議決権はないので行使することはできません。

2) は、不適切。管理組合が管理組合法人となるには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成により、法人化・法人の名称・事務所を定める集会決議をすることと、事務所の所在地での登記が必要です。

3) は、不適切。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となりますが、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、当該区分所有者の承諾が必要です。
つまり、基本は多数決ですが、それを悪用して一部の人にだけ特別不利益になるような規約変更は、本人の承諾無しには認められないわけです。

4) は、適切。建物を建て替えるには、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要で、規約で別段の定めをすることはできません。

よって正解は、4

問36      問38

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