問39 2020年9月基礎

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 居住の用に供している家屋とその敷地を譲渡した場合に、譲渡した年の1月1日において、家屋の所有期間が10年以下で、敷地の所有期間が10年超であるときは、家屋および敷地に係る譲渡所得はいずれも本特例の適用を受けることができない。

2) 20年以上居住の用に供していた家屋を同一の場所で建て替え、建替え後に引き続き居住の用に供した家屋とその敷地を譲渡した場合に、家屋の建替え後の居住期間が10年未満であるときは、本特例の適用を受けることができない。

3) 夫妻で共有している家屋とその敷地を譲渡した場合に、夫の持分に係る譲渡対価の額が8,000万円で、妻の持分に係る譲渡対価の額が4,000万円であるときは、夫妻はいずれも本特例の適用を受けることができない。

4) 家屋とその敷地を譲渡した翌年に買換資産を取得する予定の者が、その取得価額の見積額をもって申告して本特例を選択した場合に、翌年、買換資産の取得を自己都合で取りやめたときは、修正申告により、譲渡した家屋とその敷地について、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用に切り替えることができる。

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問39 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。

1) は、適切。居住用財産の買換え特例や軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていることが必要ですので、いずれかの所有期間が10年以下である場合にはどちらも適用対象外です。

2) は、不適切。居住用財産の買換え特例は、所有期間10年超という条件に加えて、居住期間(居住の日から譲渡の日まで)も10年以上であることが必要ですが、居住期間=家屋の存在する場所に居住していた期間とされるため、同一の場所で建て替えた後に引き続き居住した場合には、家屋の建替え後の居住期間が10年未満でも、建て替え前の居住期間と通算して10年以上であれば、特例の適用対象となります。

3) は、不適切。居住用財産の買換え特例は、譲渡する居住用財産の売却額が1億円以下であることが必要ですが、共有の居住用財産を譲渡する場合には、共有者の持分の範囲内で各人毎に適用されるため、それぞれの持分の譲渡対価が1億円以下であれば、合計額が1億円超でも適用されます。

4) は、不適切。居住用財産の買換え特例と、居住用財産の3,000万円の特別控除・軽減税率の特例は、選択適用のため、一度買換特例の適用を選択して申告すると、災害等のやむを得ない事情により買換資産を取得できなかった場合を除き、3,000万円の特別控除に変更できません

よって正解は、1

問38      問40

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