問40 2020年9月基礎

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文

Aさんは、その所有する甲土地または乙土地とBさん(Aさんの親族など特殊関係者ではない)の所有する丙土地とを交換したいと考えている。「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各土地の面積、時価(通常の取引価額)は以下のとおりである。また、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。



1) 甲土地と丙土地を交換差金なしで交換した場合において、Bさんが丙土地を所有していた期間が1年未満であったときは、Aさんは本特例の適用を受けることができない。

2) 甲土地と丙土地を交換差金なしで交換した場合において、交換直後にBさんが取得した甲土地を第三者に売却したときは、Aさんは本特例の適用を受けることができない。

3) 乙土地と丙土地を交換し、Aさんが2,000万円の交換差金を受け取った場合には、等価による交換であるため、Aさんは本特例の適用を受けることができる。

4) Aさんが、乙土地のうち100uを分筆してBさんに2,000万円で売却するとともに、残りの300u(6,000万円)を丙土地と交換した場合には、等価による交換であるため、Aさんは本特例の適用を受けることができる。

ページトップへ戻る

問40 解答・解説

固定資産の交換の特例に関する問題です。

1) は、適切。固定資産の交換の特例では、交換で譲渡する資産と取得する資産は、いずれも1年以上保有していたものであることが必要ですので、交換相手の所有期間が1年未満の場合は特例の適用対象外です。

2) は、不適切。交換取得した土地を取得後すぐに売却や取り壊しをすると、交換取得した資産を同一の用途に供したことにはならず、固定資産の交換特例の適用を受けることができません
しかし、交換相手も同時に適用されなくなるわけではないので、Aさんは交換取得した資産を所有し続けるならば、固定資産の交換の適用を受けることができます。

3) は、不適切。固定資産の交換の特例は、交換する譲渡資産と取得資産の差額が、高い方の資産の時価の20%以内であることが必要です。本問の場合、8,000万円の乙土地と6,000万円の丙土地との交換ですので、8,000万円×20%=1,600万円<乙丙差額2,000万円であるため、特例の適用対象外です。

4) は、不適切。固定資産の交換の特例は、土地を分筆して交換しても適用されますが、分筆後の交換しなかった土地を同じ相手に売却した場合には、分筆前の土地全体が交換対象とされ、適用の可否が判断されます。
つまり、Aさんは8,000万円の土地を2,000万円部分と6,000万円部分に分筆し、2,000万円部分についてはBさんに売却、6,000万円部分は交換しているため、実態としては分筆前の土地全体を交換していることになります。
従って、土地の売却代金を交換差金として、交換の特例の適否を判定することなり、乙土地と丙土地の差額2,000万円は、高い方の土地8,000万円の20%(1,600万円)を超えるため、特例の適用を受けられません。

よって正解は、1

問39      問41

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.