問51 2020年9月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが2020年10月末日付けでX社を退職し、同年11月から個人事業主となる場合の公的年金および公的医療保険について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(7)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈公的年金〉
I 「 Aさんが個人事業主となる場合、Aさんは、国民年金の第1号被保険者の資格取得の届出を行い、国民年金の保険料を納付することになります。この届出は、原則として、AさんがX社を退職した日の翌日から( 1 )日以内に、Aさんの住所地の市町村の窓口等で行います。また、妻Bさんについても、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行う必要があります。
2020年度の国民年金の定額保険料は、月額( 2 )円です。毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければなりませんが、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。前納することができる期間は、最長( 3 )年間です。前納した場合は、その期間に応じて保険料が割引されます」

〈公的医療保険〉
II 「 Aさんが個人事業主となる場合、公的医療保険については、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入する、国民健康保険に加入するなどの方法があります。
任意継続被保険者となるためには、原則として、AさんがX社を退職した日の翌日から( 4 )日以内に、Aさんの住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に対して資格取得の申出を行う必要があります。任意継続被保険者として健康保険に加入することができる期間は、最長( 5 )年間です。任意継続被保険者の保険料は、原則として、退職時の標準報酬月額に所定の保険料率を乗じた額となり、その全額が自己負担となります。ただし、保険料には上限があり、2020年度において、退職時の標準報酬月額が( 6 )万円を超えていた場合は、( 6 )万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。
他方、国民健康保険に加入する場合、その保険料(税)は、保険者によって異なります。保険者が都道府県・市町村(特別区を含む)である場合、保険料(税)は所得割、資産割、均等割、( 7 )割の一部または全部の組合せで決められますが、年間保険料(税)には上限が設けられています」

ページトップへ戻る

問51 解答・解説

国民年金・国民健康保険に関する問題です。

〈公的年金〉
I 厚生年金保険の被保険者が会社を退職すると、本人は厚生年金の被保険者資格を喪失し、また扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に資格取得や種別変更の届出が必要となり、2020年度の国民年金の保険料は、月額16,540円です。
国民年金の保険料は、月払いで、翌月末までに納付する必要がありますが、最大2年分の保険料の前納も可能で、一定額が割引されます(国民年金前納割引制度)。

〈公的医療保険〉
II 健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。

健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。

また、健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、いずれか低い額となります。
2019年9月30日時点における、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者の標準報酬月額の平均額は292,822円であり、この額は標準報酬月額の第22級:30万円に該当するため、退職時の標準報酬月額が30万円超の場合は、30万円の標準報酬月額で算出した保険料となるわけです。

国民健康保険の保険料率は都道府県・市町村(特別区を含む)や国民健康保険組合により異なりますが、都道府県・市町村(特別区を含む)の国民健康保険の保険料(税)は、所得に応じた所得割や加入者数に応じた均等割に加えて、保有資産に応じた資産割や加入する全世帯が平等に負担する平等割により計算され、上限額が設定されています(都道府県・市町村によって上限は異なります)。

以上により正解は、(1)14(日) (2)16,540(円) (3)2(年間) (4)20(日)
(5)2(年間) (6)30(万円) (7)平等(割)

第1問          問52

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.