問52 2020年9月応用

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文

Mさんは、Aさんに対して、国民年金基金および確定拠出年金の個人型年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(7)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈国民年金基金〉
I 「 国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者が加入することができ、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。
国民年金基金への加入は口数制です。1口目は、2種類の( 1 )年金のいずれかを選択し、2口目以降は、( 1 )年金と( 2 )年金のなかから選択することができます。
毎月の掛金は、加入員が選択した給付(年金)の型、加入口数、加入時の年齢などによって決まります。また、4月から翌年3月までの1年分の掛金を前納した場合、( 3 )カ月分の掛金が割引されます。支払った掛金は、税法上、社会保険料控除として所得控除の対象となります。
なお、国民年金基金に加入した場合には、( 4 )の保険料を納付することができなくなります」

〈確定拠出年金の個人型年金〉
II 「 確定拠出年金は、拠出された掛金が加入者ごとに明確に区分され、将来の年金受取額が加入者の運用指図に基づく運用実績に応じて変動する年金制度です。
加入者は、年1回以上、定期的に掛金を拠出しますが、1年間の掛金の総額は加入者の種別に応じて定められた拠出限度額を超えることはできません。個人事業主が個人型年金に加入する場合、拠出することができる掛金の額は、最大で年間( 5 )円となります。拠出した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。
通算加入者等期間が10年以上あれば、老齢給付金を60歳から受け取ることができます。また、有期年金である老齢給付金を年金で受け取る場合は、5年以上( 6 )年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で支給されますが、一時金として一括で受け取ることも可能です。老齢給付金を一時金として一括で受け取る場合は、( 7 )所得として所得税の課税対象となります」

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問52 解答・解説

国民年金基金・確定拠出年金に関する問題です。

〈国民年金基金〉
I 国民年金基金の1口目は必ず終身年金(65歳から支給・保証期間15年)となり、2口目以降は終身年金か確定年金かを選択できます。
国民年金基金の掛金は、1年分の掛金を前納すると0.1ヶ月分の掛金が割引されます(4月から翌年3月分まで)。
また、国民年金基金に加入した場合、その1口目は国民年金の付加年金保険料を含んでいるため、同時加入出来ず、付加年金の付加保険料を納付できなくなります。

〈確定拠出年金の個人型年金〉
II 確定拠出年金の個人型では、第1号加入者(国民年金の第1号被保険者)の拠出限度額は、国民年金基金や付加年金の掛金と合わせて、月額合計68,000円です(年額816,000円)。
また、確定拠出年金の老齢給付金は終身年金や一時金の他、有期年金でも受取可能で、年金の受取期間は5年以上20年以下、また1年間で受取る年金額は請求時の資産残高の1/20以上、1/2以下と定められています。
なお、確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として公的年金等控除が適用され、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除が適用されます(いずれも所得税の課税対象)。

以上により正解は、(1)終身(年金) (2)確定(年金) (3)0.1(カ月分) (4)付加年金
(5)816,000(円) (6)20(年) (7)退職(所得)

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