問53 2020年9月応用
問53 問題文
Aさんが、2020年10月末日付けでX社を退職し、同年11月から60歳に達するまでの期間(239月)について、国民年金の第1号被保険者として国民年金の定額保険料と付加保険料を納付した場合、Aさんが原則として65歳から受給することができる公的年金の老齢給付について、次の(1)および(2)に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。
なお、計算にあたっては、《設例》の〈Aさんの家族に関する資料〉および下記の〈条件〉に基づき、年金額は2020年度価額に基づいて計算するものとする。
【1】老齢基礎年金の年金額と付加年金の年金額の合計額はいくらか。
【2】老齢厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。
〈条件〉
(1) 厚生年金保険の被保険者期間
211月
(2) 平均標準報酬額
37万1,000円(2020年度再評価率による額)
(3) 報酬比例部分の給付乗率
1,000分の5.481
(4) 経過的加算額
1,630円×被保険者期間の月数−□□□円×1961年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/(加入可能年数×12)
※「□□□」は、問題の性質上、伏せてある。
(5) 加給年金額
39万900円(要件を満たしている場合のみ加算すること)
問53 解答・解説
老齢基礎年金・付加年金・老齢厚生年金の支給額に関する問題です。
老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)
まず、2020年度の満額の基礎年金額は、781,700円。
Aさんには免除期間がなく、納付済月数は厚生年金の被保険者期間の合計として、211月+239月=450月です。
老齢基礎年金は、20歳〜60歳までの40年間(480ヶ月)が加入可能年数の上限となります(昭和16年4月2日以降に生まれた場合)。
Aさんは、大学在学中(30月)は、学生納付特例制度により保険料納付の猶予を受け、卒業後も追納していません。
学生納付特例の適用期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
以上により、
Aさんの老齢基礎年金=781,700円×450月/(40年×12)
=732,843.75円 ⇒ 732,844 円(円未満四捨五入)
また、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 ですので、
Aさんの付加年金=200円×239月=47,800円
従って、(1)65歳から受給できる年金の合計額は、732,844円+47,800円=780,644円
次に、老齢厚生年金額の報酬比例部分の計算式は以下の通りです。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×総報酬制導入前までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×総報酬制導入後の被保険者期間の月数)
問題にあるように、Aさんの平均標準報酬額37.1万円・被保険者月数211月です。
=371,000円×5.481/1000×211月
=429,058.161円
⇒ 429,058 円(円未満四捨五入)
次に経過的加算額ですが、これは定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額です。
定額部分の年金は、生まれた年によって、被保険者期間の月数の上限が異なりますが、1946年(昭和21年)4月2日以後生まれの場合には上限480月として計算されます。
Aさんの被保険者期間は、211月<480月ですので、211月として計算されます。
よって計算式は
=1,630円×211月−781,700円×211月/(40年×12)
=307.7…円 ⇒ 308 円(円未満四捨五入)
よって、老齢厚生年金の基本年金額=報酬比例部分+経過的加算
=429,058 円+308 円
=429,366 円
最後に配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は211月(17年7ヶ月)ですので、Aさんは加給年金の支給対象外です。
よって、Aさんが受け取る老齢厚生年金額は、429,366 円 です。
以上により正解は、(1)780,644(円) (2)429,366(円)
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