問11 2021年1月基礎
問11 問題文
所得税の生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「新制度」とし、2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「旧制度」とする。
1) 「旧制度」の対象となる定期保険特約付終身保険の保険料について、2020年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の保険料は「新制度」の対象となる。
2) 「旧制度」の対象となる終身保険の保険料について、2020年中に当該契約に指定代理請求特約を中途付加した場合、中途付加後の保険料は引き続き「旧制度」の対象となる。
3) 生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料について、自動振替貸付によりその年の保険料の払込みに充当された金額は、その年分の生命保険料控除の対象となる。
4) 少額短期保険業者と締結した少額短期保険の保険料は、被保険者の死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約であっても、生命保険料控除の対象とならない。
問11 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
2011(平成23)年12月31日以前に締結した生命保険でも、2012(平成24)年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は保険契約全体の保険料に新たな生命保険料控除制度が適用されます。
ただし、保険金額の減額や、名義変更、リビングニーズ特約等の保障のない特約の中途付加、生命保険料控除の対象外となる特約の中途付加は、新制度適用の対象外です。
1) は、不適切。「旧制度」に基づく保険契約における保険金額の減額は、新制度適用の対象外です。
2) は、適切。リビングニーズ特約や指定代理請求特約等の保障がない特約、災害割増特約や傷害特約等の身体の傷害のみ(入院や診療なし)で保険金が支払われる特約は、中途付加しても新制度の適用対象外です。
いずれの特約も、一般・個人年金・医療介護といった保険契約に該当しませんからね。
3) は、適切。払込猶予期間内を過ぎても、解約返戻金があれば、その範囲内で保険会社が保険料を立て替えて契約は継続され(自動振替貸付)、貸付を受けて保険料を払っているとみなされ、生命保険料控除の対象となります。
4) は、適切。生命保険料控除は、保険期間5年未満のものや外国保険会社との国外契約は対象外です。また、地震保険料控除は損害保険会社が販売し政府が再保険しているもの以外は対象外です。これに対し、少額短期保険は、保険期間が生命保険・医療保険は1年、損害保険は2年で、政府による再保険対象でもないため、生命保険料控除・地震保険料控除の対象外です。
よって正解は、1
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】