問12 2021年1月基礎
問12 問題文
X株式会社(以下、「X社」という)は、代表取締役社長であるAさんを被保険者とする下記の定期保険を払済終身保険に変更した。払済終身保険への変更時の経理処理として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、X社は、変更前に年払保険料を5年分(総額1,000万円)払い込んでいる。
保険の種類 :無配当定期保険(特約付加なし)
契約年月日 :2015年12月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者 :Aさん(加入時における被保険者の年齢33歳)
死亡保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:70歳満了
年払保険料 :200万円
解約返戻金額 :650万円
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問12 解答・解説
法人の生命保険の経理処理に関する問題です。
無配当定期保険とは、保険会社からの配当金支払いがない定期保険のことで、掛捨て型の保険であることから、支払った保険料全額を損金算入することができます。
また、無配当定期保険を払済終身保険へ変更する場合、解約返戻金相当額は保険料積立金として資産計上し、変更時点での資産計上額については前払保険料として資産計上します。また、変更時点の資産計上額と解約返戻金相当額との差額については、雑収入(または雑損失)として計上します。
よって、これまでの資産計上額は0円ですから、受取保険金・解約返戻金=保険差益=雑収入となるわけです。
従って、解約返戻金相当額650万円は保険料積立金として資産計上し、変更時点での資産計上額0円との差額を雑収入650万円として計上します。
なお、設例の定期保険は、33歳のAさんが70歳時に保険期間が満了するものですので、長期平準定期保険には該当しません(長期平準定期保険とは、保険期間満了時に70歳を超え、かつ加入時の年齢に保険期間の2倍の数を加えると105を超える定期保険)。
よって、長期平準定期保険の経理処理方法である、前半6割期間での2分の1損金算入の対象外です。
よって正解は、3
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