問13 2021年1月基礎
問13 問題文
自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)および政府の自動車損害賠償保障事業(以下、「政府保障事業」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 自賠責保険の保険料は、自動車の車種や保険期間に応じて定められており、締結する保険会社、運転者の範囲・年齢、自動車の年間走行距離による差異はない。
2) 自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円であり、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最大4,000万円である。
3) 政府保障事業では、被害者は、損害賠償額が確定する前であっても、治療費などの当座の費用として仮渡金の支払を請求することができる。
4) 政府保障事業による損害の?補は、自賠責保険と同様に、人身事故による損害が対象となり、物損事故による損害は対象とならない。
問13 解答・解説
自動車損害賠償保障法・自賠責保険に関する問題です。
1) は、適切。自賠責保険の保険料は、一部の離島などを除いて、取り扱う保険会社や共済組合、運転者の範囲・年齢、自動車の走行距離に関わらず同一ですが、保険対象とする自動車の車種や保険期間によって異なります。
2) は、適切。自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、死亡による損害については最高3,000万円、傷害による損害については最高120万円です。
なお、一定の後遺障害の場合は最高4,000万円です。
3) は、不適切。自賠責保険では、治療費などの当座の費用を被害者からのみ請求(仮渡金請求)できますが、自動車損害賠償保障事業では、仮渡金の制度はありません。
4) は、適切。自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)や自動車損害賠償保障事業は、対人賠償が補償・填補対象で、対物賠償は補償・填補対象外です。
よって正解は、3
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】