問24 2021年1月基礎
問24 問題文
消費者契約法および金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 消費者契約法において、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合に、その額が、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該条項自体が無効とされる。
2) 消費者契約法による消費者の消費者契約の取消権は、原則として、消費者が追認をすることができる時から6カ月間行わないとき、または消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。
3) 金融商品取引法では、金融商品取引業者等が顧客に交付する契約締結前交付書面について、顧客から当該書面の交付を要しない旨の意思表示があった場合には、当該書面の交付を省略することができるとされている。
4) 金融商品取引法では、上場会社の役員を退任して1年以内の者が、在任中に当該上場会社に係る業務等に関する重要事実を自身の職務等に関して知り、退任後、その公表前に当該上場会社の株式を売買することは原則として禁止されている。
問24 解答・解説
消費者契約法・金融商品取引法に関する問題です。
1) は、不適切。消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が同種の消費者契約の解除により事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるときは、消費者契約法によりその超える部分が無効とされます。
2) は、不適切。消費者契約の取消権の時効は、契約を追認できるときから1年、または契約締結から5年です。
以前は契約追認から6ヶ月でしたが、法改正により2017年6月からは、契約追認から1年になりました。
3) は、不適切。金融商品販売法により、業者には顧客への重要事項の説明義務がありますが、説明不要と意思表示した顧客や機関投資家等のプロの投資家(特定顧客)には、重要事項の説明を省略可能(説明義務免除)です。ただし、金融商品取引法においては、機関投資家等のプロの投資家(特定顧客)に対しては説明義務が免除されているものの、説明不要と意思表示した顧客であっても、説明(書面交付)義務があります(義務免除なし)。
よって、説明不要と意思表示した顧客への説明を怠った場合、金販法違反による損害賠償責任は負わないものの、金商法違反による行政処分や刑罰の対象となるわけです。
4) は、適切。上場会社に勤務していた場合、退職しても1年以内はインサイダー取引規制の対象となります。
よって、退職後1年以内に元勤務先の未公開情報をもとに株式を売買すると、罰せられる可能性があります。
よって正解は、4
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