問25 2021年1月基礎
問25 問題文
居住者に係る所得税の配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、配当は内国法人から支払を受けるものとする。
1) 非上場株式の配当について、受け取った株主が有する当該株式数が当該発行会社の発行済株式総数の3%以上である場合、その支払の際に配当の金額に20.315%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉徴収される。
2) 同一銘柄の非上場株式の配当で、1回の配当金額が10万円で配当計算期間が6カ月であるものを年2回受け取った場合、いずれの配当についても確定申告不要制度を選択することができる。
3) 上場株式の配当に係る配当所得について確定申告をする場合は、その申告をする上場株式の配当に係る配当所得のすべてについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択しなければならない。
4) ETF(上場投資信託)やJ-REIT(上場不動産投資信託)の分配金に係る配当所得は、上場株式の配当と同様に、総合課税や申告分離課税を選択することができ、総合課税を選択した場合は配当控除の適用を受けることができる。
問25 解答・解説
配当所得に関する問題です。
1) は、不適切。非上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象で、受取時に税率20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます(地方税は天引きされない)。
2) は、不適切。非上場株式の場合、1銘柄につき1回の配当金が10万円以下(少額配当)なら確定申告不要ですが、配当計算期間が1年未満の場合は、少額配当となる基準は以下の計算式の通りとなり、この金額以下であれば申告不要となります。
少額配当となる基準額=10万円×配当計算期間の月数÷12
よって配当計算期間が6ヶ月の場合、少額配当となる基準額=10万円×6ヶ月/12=5万円のため、いずれの配当も申告不要制度を選択できません。
3) は、適切。上場株式の配当金は、確定申告不要制度を選択可能(大口株主(発行済株式の総数等の3%以上保有)を除く)ですが、確定申告する場合には、上場株式の配当所得すべてについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することが必要です。
4) は、不適切。上場投資信託(ETF)や不動産投資信託(J-REIT)の収益分配金は配当所得となり、上場株式等の配当所得と同様に、総合課税や申告分離課税を選択可能です。ただし、総合課税を選択した場合、上場投資信託(ETF)は配当控除の対象ですが、不動産投資信託(J-REIT)や外国株式については、配当控除が適用されません。
そもそも配当控除とは、法人税と所得税の二重課税を避けるため、設けられている制度です。
株の配当や投信の分配金は、企業が法人税を払った後の剰余金であるため、ここに所得税を課税すると、いったん税金を取った後のお金から、さらに税金を取る二重課税となってしまいます。
そこで、二重課税を回避するため、確定申告時に一定額を配当控除として差し引くわけです。
しかし、J-REITの収益分配金は、法人税を支払う前の利益を分配できる(分配金の損金算入可)ため、二重課税が発生しないことから、配当控除の対象外となっています。
よって正解は、3
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