問27 2021年1月基礎
問27 問題文
居住者であるAさんが2020年中に支払った所得税の医療費控除の対象となる金額が下記のとおりであった場合、Aさんが適用を受けることができる医療費控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。
なお、Aさんの2020年分の総所得金額等の合計額は600万円であるものとし、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」の適用要件は満たしているものとする。また、保険金等で補?される金額はなく、記載のない事項については考慮しないものとする。
〈Aさんが2020年中に支払った医療費等の金額〉
(1) Aさんの入院に伴って病院に支払った費用
5万円
(2) Aさんの通院に伴って病院に支払った費用
2万円
(3) Aさんの通院のための電車賃・バス賃(交通費)
1万円
(4) Aさんが医薬品の購入のために薬局に支払った費用
3万円(全額が特定一般用医薬品等購入費に該当する)
1) 1万円
2) 1万8,000円
3) 2万8,000円
4) 3万円
問27 解答・解説
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
問題文のうち、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、入院や通院に伴って医療機関に支払った費用は医療費控除の対象となります。
また、医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となります。
なお、医療費控除の特例による控除額は、その年に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用から、保険金などで補填された金額と、1万2,000円を差し引いた額(上限8万8,000円)です。
ただし、従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は、いずれか一方のみの選択制ですので、スイッチOTC医薬品以外の医療費が10万円を超えても、医療費控除の特例を受けると従来の医療費控除は受けられません。
本問の場合、従来の医療費控除の対象額の合計は、5万円+2万円+1万円=8万円<10万円ですので、従来の医療費控除として控除される額は発生しませんので、医療費控除の特例を適用します。
従って、医療費控除の特例適用額=30,000円−12,000円=18,000円
よって正解は、2
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