問29 2021年1月基礎
問29 問題文
「特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例」(オープンイノベーション促進税制。以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 出資を受けて本特例の対象となる特定株式を交付する法人は、既に事業を開始している設立後5年未満のものに限られる。
2) 本特例の適用を受けることができる中小企業者は、青色申告法人で、資本金の額の増加に伴う払込みにより取得した特定株式の額が1億円以上であるものとされている。
3) 本特例の適用を受けることにより、特別勘定の金額として経理した特定株式の取得価額の50%相当額を、特定株式を取得した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる。
4) 本特例の適用を受けた法人が、特定株式を取得した日から5年以内に譲渡した場合、特別勘定の金額のうち譲渡した特定株式に対応する金額を、特定株式を譲渡した事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しなければならない。
問29 解答・解説
オープンイノベーション促進税制に関する問題です。
1) は、不適切。オープンイノベーション促進税制の対象となる、出資を受けるスタートアップ企業は、設立10年未満の未上場の法人に限られます。
2) は、不適切。オープンイノベーション促進税制の対象となる出資者側の中小企業は、青色申告法人であり、出資額が1件当たり1,000万円以上であることが必要です(大企業が出資者の場合は1件当たり1億円以上の出資が対象)。
3) は、不適切。オープンイノベーション促進税制では、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25%を損金算入可能です。
4) は、適切。オープンイノベーション促進税制の適用を受けた場合、スタートアップ企業への出資により取得した株式を取得から5年以内に譲渡すると、それまで損金算入していた部分のうち、譲渡した株式に対応した額を譲渡した事業年度において益金算入する必要があります。
よって正解は、4
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