問30 2021年1月基礎

問30 問題文と解答・解説

問30 問題文

内国法人に係る法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当期とは2020年4月1日から2021年3月31日までの事業年度であるものとする。

1) 生産調整のために稼働を休止している機械装置については、事業の用に供していないため、必要な維持補修が行われていつでも稼働し得る状態にあるものであっても、その償却費を損金の額に算入することはできない。

2) 当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。

3) 当期において取得した取得価額が30万円未満の減価償却資産について「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用を受けることができる法人は、中小企業者等で青色申告法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人とされている。

4) 事業の用に供している減価償却資産の償却方法を変更する場合、原則として、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日から2カ月以内に「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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問30 解答・解説

減価償却に関する問題です。

1) は、不適切。減価償却資産は、事業用に使用した期間を対象として損金算入または経費計上しますので、生産調整等により、一時的でも事業に使用していない場合には、原則として減価償却ができません。ただし、必要な維持補修によりいつでも稼働可能な状態にある場合には、減価償却可能です。

2) は、適切。使用可能期間が1年未満か、取得価額10万円未満の減価償却資産は、減価償却せずに全額その年度に損金算入または経費計上可能です。

3) は、不適切。青色申告する中小事業者の場合は、少額減価償却資産の特例により、全額その年度に30万円未満まで損金算入または経費計上可能ですが、常時使用する従業員数が500人以下であることが必要です。
以前は従業員数1,000人以下が要件でしたが、2020(令和2)年4月以後は500人以下となりました。

4) は、不適切。減価償却資産の償却方法を変更するには、原則として、新しい償却方法を採用する事業年度開始日の前日までに、減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を税務署長に提出して承認を得ることが必要です。

よって正解は、2

問29      問31

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