問31 2021年1月基礎
問31 問題文
内国法人に係る法人税における交際費等の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、いずれも2020年4月1日から2021年3月31日までの事業年度におけるものとし、法人は大法人に完全支配されている法人等ではないものとする。
(a) 法人が、その得意先や仕入先などに対する接待のために支出した飲食費の金額のうち、5,000円に参加者の人数を乗じて得た金額に相当する部分の金額は、法人税における交際費等に該当しない。
(b) 期末の資本金の額が1億円である法人が期中に支出した交際費等が、接待飲食費の金額1,000万円とそれ以外の金額800万円の合計1,800万円である場合、損金の額に算入することができる金額は、最大1,300万円である。
(c) 期末の資本金の額が10億円である法人が期中に支出した交際費等が、接待飲食費の金額1,000万円とそれ以外の金額800万円の合計1,800万円である場合、損金の額に算入することができる金額は、最大500万円である。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問31 解答・解説
法人税の損金に関する問題です。
(a) は、不適切。1人当たり5,000円以下の社外の人との飲食費等で、所定の事項を記載した書類も保存されている場合の金額は、税務上損金不算入となる交際費に含まれません。
つまり、支出した飲食費を参加者数で割った額が5,000円以下であることが必要です。
問題文のように、「5,000円に参加者の人数を乗じて得た金額は交際費の対象外」とすると、10万円の会食に5人参加の場合、2.5万円まで交際費の対象外とすることが可能となってしまいます(本来であれば、1人2万円の飲食のため全額交際費に含まれます)。
(b) は、不適切。資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
本問の場合、接待飲食費が1,000万円ですので、その50%である500万円か、交際費のうち800万円までのいずれかを損金算入可能ですので、最大800万円まで損金算入可能です。
(c) は、適切。資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能です。
本問の場合、接待飲食費が1,000万円ですので、その50%である500万円のみ損金算入可能です。
なお、2020(令和2)年4月以後、資本金100億円超の法人については交際費は全額損金不算入となっています。
よって正解は、1
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