問32 2021年1月基礎
問32 問題文
内国法人に係る法人事業税および特別法人事業税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 期末の資本金の額が1億円を超える外形課税対象法人に課される法人事業税の額は、付加価値割額、資本割額および所得割額の合算額となる。
2) 納付した法人事業税の額は、原則として、法人事業税の申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
3) 特別法人事業税は、法人の行う事業に対し、事務所または事業所が所在する都道府県が、その事業を行う法人に課する地方税である。
4) 特別法人事業税の額は、標準税率により計算された法人事業税の所得割額または収入割額に所定の税率を乗じて算出される。
問32 解答・解説
法人事業税・特別法人事業税に関する問題です。
1) は、適切。資本金・出資金が1億円超の法人に課される法人事業税は、法人の所得に応じて課される所得割額、所得と給与・支払利子・支払賃借料に応じて課される付加価値割額、そして資本金・出資金の額に応じて課される資本割額の合計で算出されます。
なお、資本金等が1億円以下の法人に課される法人事業税は、所得割のみです。
2) は、適切。法人事業税は、法人事業税の申告日の属する事業年度において、損金算入可能です。
3) は、不適切。特別法人事業税は、地方税である法人事業税の納税義務のある法人に課される国税です。
これに対し、法人事業税は、法人の事業そのものに課される税金で、事務所や事業所がある都道府県が、法人の所得に応じてに課税する都道府県税(地方税)です。
特別法人事業税は国税ですが、地方税である法人事業税と併せて都道府県に申告・納付します。
なお、以前は法人事業税の一部を分離して地方法人特別税として国が徴収していましたが、2019(令和元)年9月30日で廃止され、特別法人事業税が創設されました。
4) は、適切。特別法人事業税は、標準税率により計算した法人事業税の所得割額または収入割額に、所定の税率を乗じて算出されます。
例えば資本金1億円超の大企業(外形標準課税法人)の場合、法人事業税の所得割・収入割額に対し、260%という税率です。
よって正解は、3
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