問33 2021年1月基礎
問33 問題文
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 居住の用に供する家屋や土地の貸付は、貸付期間が1カ月未満である場合等を除き、消費税の非課税取引に該当し、その家賃や地代について消費税は課されない。
2) インターネットを通じて行われる音楽や映像の配信などの役務の提供について、その提供を行う事業者の事務所等の所在地が国外にある場合、消費税の課税対象となる国内取引に該当することはなく、その配信の対価について消費税は課されない。
3) 新たに開業した個人事業者のうち、開業した年分における課税売上高が1,000万円を超える者は、その年分について消費税の免税事業者となることができない。
4) 簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の50%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。
問33 解答・解説
消費税に関する問題です。
1) は、適切。貸付期間1ヶ月以上の土地・借地権や居住用建物の貸付けは、消費税の非課税取引ですので、家賃や地代に消費税はかかりません。
2) は、不適切。原則として、国外取引については、消費税は課税されません(不課税)が、映像・音楽等の配信のように、インターネットによる配信・販売サービスについては、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるかによって、消費税の課税対象かどうかを判定します。
以前はサービス提供者側の事務所が国外にあると課税対象外となっていましたが、国内事業者には不公平な取り扱いであるため、2015年10月から上記の取り扱いに変更されました。
3) は、不適切。基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、今年の納税義務が免除され、売上が1,000万円を超えると、課税事業者となります。従って、新たに開業した個人事業者や新設法人の場合、基準期間や課税売上高がないため、原則として消費税の納税義務が免除されます(ただし、資本金1,000万円以上の新設法人は自動的に課税事業者となる)。
4) は、不適切。消費税の簡易課税制度は、実際に仕入れ等で支払った消費税額を計算せずに、一定のみなし仕入れ率で控除対象仕入れ税額を計算できる制度ですが、簡易課税制度では、業種を第1種〜第6種までの6つに区分しており、それぞれみなし仕入れ率が異なります。2種類以上の事業を兼業している場合、1つの事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占めていれば、その事業のみなし仕入率を他の事業に対しても適用可能です。
よって正解は、1
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