問37 2021年1月基礎
問37 問題文
建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。
2) 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域内における建築物には適用されない。
3) 第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)が適用される建築物には、北側の隣地の日照を確保するための建築物の各部分の高さの制限(北側斜線制限)は適用されない。
4) 日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)は、原則として、商業地域、工業地域および工業専用地域以外の地域または区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内における一定の建築物に適用される。
問37 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1) は、不適切。道路斜線制限(道路高さ制限)は、すべての用途地域が適用対象で、市街化調整区域等の用途地域の指定のない区域内も適用対象です。
なお、道路斜線制限とは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に対する高さの比率の上限です。
2) は、適切。隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限である隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されません。
3) は、適切。北側斜線制限は、北側の土地における日照・通風などの環境を保護するために建物の高さを制限する規制で、第一種・第二種低層住居専用地域と、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されますが、第一種・第二種中高層住居専用地域の場合には、日影規制の適用対象となる建物は北側斜線制限の適用対象外です。
4) は、適切。建築基準法による日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象(地方公共団体の条例で指定された区域)で、商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。
よって正解は、1
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