問38 2021年1月基礎
問38 問題文
農地法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 農業者である個人が、所有する市街化区域内の農地を他の農業者に農地として譲渡する場合、その面積規模にかかわらず、原則として、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要がある。
2) 農業者である個人が、所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
3) 農業者である個人が、自らの耕作の事業のための農業用倉庫を建設する目的で、市街化調整区域内の農地を取得する場合、農地法第5条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
4) 個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
問38 解答・解説
農地法に関する問題です。
1) は、適切。市街化区域は、既に市街地化しているか、優先的に市街化を図る区域のため、市街化区域内の農地を、耕作目的で譲渡したり取得する場合、農地法による農業委員会の許可が必要です。
なお、市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合には、あらかじめ農業委員会への届出を行えば、農地法による許可は不要です。
2) は、適切。市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合には、あらかじめ農業委員会への届出を行えば、農地法による都道府県知事等の許可は不要です。
なお、市街化区域外の農地を転用する場合には、都道府県知事等(指定市町村の区域内は市町村長)の許可が必要です(2016年3月までは、4haを超える場合には農林水産大臣の許可が必要でしたが、2016年4月からは都道府県知事の許可に統一されました。)。
3) は、不適切。市街化調整区域等の市街化区域外での、農林漁業用建築物や農林漁業従事者の住宅の建築目的の開発行為には、許可不要ですが、建築予定地が農地の場合は、農地転用の許可が必要です。
4) は、適切。個人が農地を相続により取得した場合、取得を知った時から10ヶ月以内に、農業委員会に届け出ることが必要です。
よって正解は、3
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