問39 2021年1月基礎
問39 問題文
登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 新築した住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税について「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」の適用を受けるためには、登記申請書に所定の証明書を添付のうえ、当該家屋の新築後6カ月以内に登記を受ける必要がある。
2) 贈与により取得した住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税については、所定の要件を満たせば、「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」による税率の軽減措置が適用される。
3) 住宅用家屋の新築をするための借入金を担保する抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率は、原則として0.4%であるが、「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減」の適用を受けることにより、その税率が0.1%に軽減される。
4) 父から相続により家屋を取得した母が、その相続登記をしないまま死亡し、長男が当該家屋を相続により取得した場合、長男を当該家屋の所有権の登記名義人とするため、あらかじめ母をその登記名義人とする登記については、登録免許税は課されない。
問39 解答・解説
登録免許税に関する問題です。
1) は、不適切。住宅用家屋の登録免許税の軽減税率を受けるには、新築または取得後1年以内に登記することが必要です。
2) は、不適切。住宅用家屋の登録免許税の軽減税率のうち、所有権移転登記の登録免許税の軽減は、売買・競落(競売での落札)に限られ、贈与や相続には適用されません。
3) は、適切。住宅用家屋の登録免許税の軽減税率は、住宅の保存登記・所有権の移転登記・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に適用されます(軽減税率は以下の通り)。
住宅の保存 :0.4%→0.15%
所有権の移転:2.0%→0.3%
抵当権の設定:0.4%→0.1%
4) は、不適切。個人が相続や遺贈により家屋の所有権を取得したものの、相続登記せずに死亡した場合、さらに相続した人が相続登記するためには、登記せずに死亡してしまった人を一度その土地や家屋の登記名義人にする(相続登記する)ことが必要です。このような場合、相続登記しないまま死亡した人を登記名義人とするための相続登記についても、登録免許税がかかります。
なお、家屋ではなく土地の場合には、免税措置があります。
つまり、問題文の例でいくと、父から土地の相続登記をしないまま死亡した母について、母を登記名義人とする土地の相続登記については免税となり、その後死亡した母から相続した長男が相続登記する際にのみ、登録免許税がかかるわけです。
※今のところこの免税措置は、2021(令和3)年3月31日までの時限措置とされています。
よって正解は、3
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