問40 2021年1月基礎

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文

次の譲渡のうち、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができるものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

(a) 住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、その対象となる自宅(家屋とその敷地)を譲渡した場合における当該家屋および敷地に係る譲渡

(b) 借地上にあり、居住の用に供していた自宅(家屋)について、当該家屋と借地権を譲渡した場合における当該家屋および借地権に係る譲渡

(c) 2017年4月に居住の用に供さなくなった自宅(家屋とその敷地)について、当該家屋を第三者に賃貸した後、当該家屋とその敷地を2020年10月に譲渡契約を締結して譲渡した場合における当該家屋および敷地に係る譲渡

(d) 2019年8月に居住の用に供していた自宅(家屋とその敷地)の家屋を取り壊し、他者に貸し付けることなく更地のまま所有していた敷地を、2020年12月に譲渡契約を締結して譲渡した場合における当該敷地に係る譲渡

1) 1つ

2) 2つ

3) 3つ

4) 4つ

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問40 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。

(a) は、適用対象です。既に住宅ローン控除を受けている自宅を売却する場合には、併用禁止期間(入居開始から3年間)であっても、住宅ローン控除と居住用財産の譲渡所得の特例(3,000万円の特別控除・軽減税率の特例・買換え特例等)との併用が可能です。
なお、住宅ローン控除を受ける前に住んでいた以前の自宅の売却時における居住用財産の譲渡所得の特例と、新居での住宅ローン控除の併用は不可です。

(b) は、適用対象です。3,000万円の特別控除は、自宅を売った場合や、自宅とともに敷地や借地権を売った場合に適用されます。

(c) は、適用対象です。3,000万円の特別控除は、居住の用に供しなくなった日から3年後の12月31日までに売却すれば、適用できます。
なお、居住しなくなった後、売却までは空き家のままでも、賃貸していても適用できます。

(d) は、適用対象外です。住んでいた家屋を取り壊して敷地を売った場合に3,000万円の特別控除を受けるには、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結び、取り壊してから譲渡契約の締結日まで、その土地を貸駐車場等の用途で使用していないという条件を満たすことが必要です。

よって正解は、3

問39      問41

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