問42 2021年1月基礎
問42 問題文
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、受贈者が取得する住宅の対価等の額に含まれる消費税等の税率は10%であるものとする。
1) 本特例の対象となる住宅取得等資金には、住宅用家屋の取得等の対価に充てるための金銭のほか、不動産仲介手数料や不動産取得税、登録免許税などの住宅用家屋の取得等に要した費用に充てるための金銭が含まれる。
2) 2020年6月に父母それぞれから住宅取得等資金の贈与を受け、同年10月に一定の省エネ等住宅に該当する住宅用家屋の新築等に係る契約を締結して本特例の適用を受けた場合、父母から受けた贈与についてそれぞれ1,500万円まで贈与税が非課税とされる。
3) 祖父から贈与を受けた住宅取得等資金により取得した店舗併用住宅について、店舗として使用する部分の床面積が100uで、住宅として使用する部分の床面積が150uである場合、本特例の適用を受けることはできない。
4) 祖父から贈与を受けた住宅取得等資金により住宅用家屋の新築に先行してその敷地の用に供される土地を取得し、本特例の適用を受ける場合、贈与を受けた年の12月31日までにその土地の上に住宅用家屋を新築しなければならない。
問42 解答・解説
直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税に関する問題です。
1) は、不適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
不動産仲介手数料や不動産取得税、登録免許税は、住宅取得のための費用ではありますが、住宅の新築や増改築の対価とはいえないため、非課税の対象外となります。
2) は、不適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税限度額は、2020年4月1日〜2021年3月31日までの贈与・住宅取得の場合、受贈者ごとに、取得する住宅が省エネ等住宅の場合は1,500万円、省エネ等住宅以外の場合は1,000万円です。
(消費税率の10%引き上げに伴って限度額が引き上げられており、翌年度分は1,200万円・700万円となります。)
従って、複数の贈与者から贈与を受けた場合には、非課税限度額はその合計額で判断されます。
3) は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を店舗併用住宅に適用するためには、床面積の2分の1以上が居住用であることが必要ですが、取得する家屋の床面積は50u以上240u以下であることが必要です。店舗併用住宅の場合、店舗部分も含めた床面積で判断されるため、全体の床面積が240u超の物件は適用対象外となります。
4) は、不適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税は、土地の先行取得も適用対象ですが、贈与を受けた者は、贈与年の翌年3月15日までに自己の居住用住宅の新築・取得・増改築等をし、居住の用に供する必要があります。
よって正解は、3
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