問7 2021年5月基礎
問7 問題文
居住者が受け取る公的年金等に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、公的年金等には非課税となるものは含まれないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) その年の12月31日において65歳以上の者がその年中に支払を受けるべき公的年金等の金額が180万円未満であるときは、その支払の際、所得税および復興特別所得税は源泉徴収されない。
2) 公的年金等の支払者に対して「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した場合、公的年金等に係る源泉徴収税率(所得税および復興特別所得税の合計税率)は5.105%である。
3) 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得し、70歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、70歳時に5年分の年金を一括して受給した場合、その一括して受給した年金は、一時所得として総合課税の対象となる。
4) 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき年金給付で死亡後に支給期の到来する年金を相続人が受け取った場合、相続人が受け取った当該未支給年金は、相続税の課税対象となる。
問7 解答・解説
公的年金の税務に関する問題です。
1) は、不適切。老齢基礎年金や老齢厚生年金等の公的年金は所得税の課税対象であり、年金支給額が、65歳未満は108万円以上、65歳以上は158万円(老齢基礎年金を受けるときは80万円)以上である場合には、源泉徴収の対象です。
2) は、適切。年金受給者は、年金機構から送られる扶養親族等申告書を提出することにより、扶養控除等を適用した上で、税率5.105%で源泉徴収されます。扶養親族等申告書を提出しない場合、扶養控除等は考慮されず、同率の5.105%で源泉徴収されます(このため、各種控除に該当しない場合は提出不要です。)。
なお、2019年分までは扶養親族等申告書を提出しないと税率10.21%が適用されていましたが、法改正により、2020年分からは同率となっています。
3) は、不適切。支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されますが、繰下げ請求をせず、66歳以後に65歳にさかのぼって、本来支給の年金を請求することも可能です。この場合、70歳到達時に今まで請求していなかった5年分の年金を受給することも可能ですが、通常通りに受給した場合と同様に、公的年金等の雑所得として総合課税の対象です。
4) は、不適切。老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権者が死亡し、相続人を含めた遺族が受け取った未支給年金は、遺族の一時所得として所得税の総合課税の対象となります。
これは、未支給年金が遺族の生活保障を目的に支給されるものであるため、相続税の課税対象ではないとされているためです。
よって正解は、2
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