問9 2021年5月基礎
問9 問題文
保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 生命保険会社が破綻した場合、更生計画が認可決定されて保険契約が移転されるまでの間、当該保険契約の解約や保険金額の減額、契約者貸付の利用などの手続が停止され、契約者(=保険料負担者)の保険料支払義務が免除される。
2) 生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約のうち、年金原資が保証されている変額個人年金保険については、高予定利率契約を除き、生命保険会社破綻時、年金原資保証額の90%まで補償される。
3) 損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、個人が締結した火災保険については、損害保険会社破綻後3カ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。
4) 損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、法人が締結した任意加入の自動車保険については、損害保険会社破綻時、責任準備金等の90%まで補償される。
問9 解答・解説
保険契約者保護に関する問題です。
1) は、不適切。保険会社が破綻した場合、救済する保険会社に保険契約が移転されるまで、保険の解約や変更・転換、保険金額の減額、契約者貸付等の手続が停止されますが、破綻後も保険契約の継続を希望する場合は、保険料を継続して払い込むことが必要です。
2) は、不適切。生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は、生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償されます(高予定利率契約等を除く)。
※責任準備金:保険会社が将来の保険金や給付金を支払うために積み立てているお金。
このため、保険金や年金等の90%が補償されるわけではなく、変額個人年金保険の年金原資保証額等についても、その90%が補償されるわけではありません。
3) は、適切。個人・小規模法人・マンション管理組合等が契約した自動車保険や火災保険の場合、保険会社の破綻から3ヶ月以内に発生した保険事故であれば、損害保険契約者保護制度により保険金全額が補償されます。
4) は、不適切。火災保険や賠償責任保険、海上保険等については、保険契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合の場合のみ、損害保険契約者保護機構による補償対象ですが、その他の損害保険は法人契約も補償対象です。このため、保険契約者を問わず、自動車保険の場合、保険会社の破綻から3ヶ月以内に発生した保険事故であれば、損害保険契約者保護制度により保険金全額が補償されます。
よって正解は、3
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