問17 2021年5月基礎
問17 問題文
各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 暦年贈与信託は、あらかじめ委託者と受益者が定期の給付を目的とする贈与契約を締結して設定される信託であり、委託者が拠出する信託財産について、毎年のあらかじめ決められた日に均等額が受益者に給付される。
2) 特定贈与信託は、特定障害者の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、委託者が拠出する信託財産について、受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度に贈与税が非課税とされる。
3) 後見制度支援信託は、被後見人の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、信託契約の締結、信託の変更・解約等の手続があらかじめ家庭裁判所が発行する指示書に基づいて行われ、信託財産は金銭に限定されている。
4) 遺言代用信託は、委託者の生存中は委託者が第一受益者となり、委託者の死亡後は委託者があらかじめ指定した者が第二受益者となる信託であり、第二受益者に対する給付は、一時金のほか、定期的に一定額を給付することも可能である。
問17 解答・解説
信託商品の特徴に関する問題です。
1) は、不適切。暦年贈与信託は、親や祖父母等の委託者が信託銀行に信託財産を拠出し、毎年一定額を子や孫等の受益者に贈与する信託商品で、毎年贈与契約書を締結することで、贈与税の基礎控除110万円まで非課税で贈与が可能になります。ただし、初めに指定した受益者や贈与額がその後も自動継続されるのではなく、毎年金融機関に対して受益者と贈与額を指定することが必要です。
2) は、適切。特定贈与信託は、特別障害者(重度の心身障害者)の生活の安定を図るために、親族や篤志家等個人が、信託銀行等に金銭等の財産を信託する制度で、受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円まで贈与税が非課税となります。
3) は、適切。後見制度支援信託は、被後見人本人にとって日常生活で必要な分を除いた金銭を、信託銀行等に信託する仕組みで、信託契約の締結や信託財産の払い戻し、信託契約の変更・解約には、家庭裁判所の指示書が必要になるため、後見人による勝手な払戻しや解約を防ぐ効果が期待できます。
4) は、適切。遺言代用信託は、委託者の生存中は委託者本人が受益者となり、委託者の死亡後には、受益権を指定した者(特定の相続人や第三者)に承継されるように設定する仕組みで、一時金の給付のほか、年金のように定期的な一定額の給付も可能です。遺言代用信託を利用すると、遺言が無くても、信託契約で指定した者に遺産を残すことができます(遺産分割協議の対象外となるため、遺言代わりにも使われます)。
よって正解は、1
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