問23 2021年5月基礎
問23 問題文
特定口座に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における簡易申告口座とは、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座をいう。
1) 簡易申告口座には、上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等を受け入れることはできない。
2) 簡易申告口座は、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」は作成されない。
3) 源泉徴収選択口座は、開設が投資家1人当たり1口座までとされており、複数の金融機関にそれぞれ源泉徴収選択口座を開設することはできない。
4) 源泉徴収選択口座に上場株式等の配当等を受け入れた場合、その支払の都度、当該口座内の上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算される。
問23 解答・解説
株式投資の税務に関する問題です。
1) は、適切。株式の特定口座というと、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)が一般的ですが、源泉徴収のない特定口座(簡易申告口座)というものがあります。
簡易申告口座では、株式の配当や公社債の利子等を口座に入金してもらうことはできないため、郵便振替や振込先の銀行口座を指定する必要があります。
2) は、不適切。証券口座のうち、一般口座では、投資家自身が年間の証券取引の損益を計算し、確定申告する必要がありますが、源泉徴収口座や簡易申告口座といった特定口座では証券会社が損益を計算して「特定口座年間取引報告書」を作成し、証券会社の所在地の税務署と、顧客である投資家にそれぞれ提供されます(源泉徴収口座の報告書には、源泉徴収税額も記載されます。)。
3) は、不適切。源泉徴収口座や簡易申告口座といった特定口座は、複数の金融機関において、投資家1人につき1つずつ開設可能(源泉徴収の有り無しが異なっていても可)ですので、投資目的に応じて各証券会社の特定口座を使い分けることが出来ます。
4) は、不適切。源泉徴収口座内での株式・公社債等の譲渡損失と配当・利子所得との口座内での損益通算については、配当・利子の支払いの都度ではなく、年間の配当・利子の合計額と株式・公社債等の譲渡損失合計額から損益通算されるため、払い過ぎた源泉徴収税額は翌年の年初に還付されます。
よって正解は、1
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