問24 2021年5月基礎
問24 問題文
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
2) 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
3) 預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、単に名義を借りたにすぎない他人名義預金については、名義の借主が破綻金融機関に有する他の預金等と合算される。
4) 同一の預金者が、破綻金融機関に、担保権の目的となっている一般預金等と担保権の目的となっていない一般預金等の口座を有し、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、担保権の目的となっていないものが優先される。
問24 解答・解説
預貯金の保護に関する問題です。
1) は、適切。外貨預金は預金保険制度の対象外のため、金融機関破綻時も保護されません。
2) は、適切。国内金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
3) は、不適切。単に名義だけを借りた他人名義預金(家族名義も含む)や架空名義預金は、預金保険の保護対象外となるため、名義人・名義の借主ともに、他の預金等と合算されず、保護されません。
4) は、適切。1つの銀行に、同じ人が複数の口座を開設している場合には、それらを合算して預金保険による保護金額を算定(名寄せ)します(決済用預金を除いて、預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等)が、他の債権の担保になっていない預金が優先的に保護されます。
よって正解は、3
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