問25 2021年5月基礎
問25 問題文
居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 個人事業主が販売用の棚卸資産を自家消費したときは、原則として、事業所得の金額の計算上、当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する。
2) 個人事業主が、取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産で事業の用に供しているものを譲渡したときは、原則として、事業所得の金額の計算上、その譲渡による収入金額を総収入金額に算入する。
3) 個人事業主が支出した交際費のうち、業務の遂行上直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の全額を必要経費に算入することができる。
4) 個人事業主が、生計を一にする親族が所有する建物を賃借して事業の用に供している場合、その親族に支払う家賃については、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。
問25 解答・解説
事業所得に関する問題です。
1) は、不適切。個人事業主が棚卸資産を、自分用に使用したり知人にあげたりしたといった自家消費をした場合、その棚卸資産の販売額の70%を事業所得の収入額に算入します。
2) は、適切。個人事業の場合、事業の用に供している減価償却資産を売却した場合、売却による収益・損失は譲渡所得となり、未償却残高は譲渡所得の計算上取得費になります(一括償却資産を除く。また、法人は事業所得となる。)。ただし、使用可能期間が1年未満か、取得価額10万円未満の減価償却資産を譲渡した場合は、譲渡収入額が事業所得の収入額に算入されます。
3) は、適切。法人の場合、交際費の損金算入には一定の制限がありますが、個人事業主の場合、業務の遂行上必要と認められるものであれば、接待交際費の必要経費算入に上限はありません。
4) は、適切。個人事業主が生計同一の親族に支払う事業用の地代や家賃は、必要経費になりません。ただし、その親族が納付する固定資産税や減価償却費等は、その事業主の必要経費に算入可能です。
よって正解は、1
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